記事No.47 へのコメントです。
そうですね、自分も同じ事をやりましたので、参考になれば幸いです。法令について(二輪を対象とする場合)
道路運送車両法:道路運送車両の保安基準より抜粋
第215条 方向指示器の灯光の色、明るさに等に関し、保安基準第41条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
方向指示器は方向の表示する方向100mの距離から昼間において点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
方向指示器の灯光の色は、燈色(オレンジ)であること。
自動車には、方向指示器を自動車の車両中心線上の前方及び後方30mの距離から照明部が見通すことのできる位置に少なくとも左右1個ずつ備えること。
方向指示器は、毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するものであること。
方向指示器は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。
二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える方向指示器は、その照射部の中心において、前方に対して方向の指示を表示するためのものにあっては300mm以上、後方に対して方向の指示を表示するためのものにあっては150mm以上の間隔を有するものであり、かつ、前照灯又は尾灯が2個以上備えられている場合の位置は、前方に対して方向の指示を表示するためのものにあっては最外側の前照灯より外側に、後方に対して方向の指示を表示するためのものにあっては最外側の尾灯より外側にあること。
前項第4号及び第6号の自動車の両側面の中央部に備える方向指示器の照明部の最前縁は、運転者室又は客室の外側後端から2.5m以内となるように取り付けられ、かつ、自動車の最外側から外側方1mの車両中心面に平行な鉛直面上で当該方向指示器の取り付け位置の前方1mから自動車の後端までに相当する点における地上1mから1.6mまでのすべての位置から照明部を見通すことができるように取り付けられていること。
二輪自動車、側車付き二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える方向指示器の照明部の中心は、地上2.3m以下となるように取り付けられていること。
自分の持っている法令教材書の中で平成16年度版からの抜粋です。
一番わかりやすいのは、ノーマルの最外側の位置を中心から計測して、その位置かやや内側よりに見えていれば、おそらく検査員をごまかすことができるのではないかと思います。目の錯覚もありますから、大体でも問題はないでしょう。検査員も人間ですから(笑)
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