記事No.207 へのコメントです。
>ところでこの消えなきゃいけないのってウインカーと共用の
>場合だけですか?
>場所が違えばOKなら私も作ろうかな。
完全消灯はウィンカーに対して規定されていますので
別の灯火として設置する場合は関係ありません。
その場合車幅灯扱いになりますので色は以下の規定に
よります。
車幅灯(道路運送車両の保安基準第34条)
白色、淡黄色又は橙色であり、そのすべてが同一であること。 [ この記事にコメントを返信する ] [ 原文引用 ]
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記事No.207 へのコメントです。 >ところでこの消えなきゃいけないのってウインカーと共用の >場合だけですか? >場所が違えばOKなら私も作ろうかな。 完全消灯はウィンカーに対して規定されていますので 別の灯火として設置する場合は関係ありません。 その場合車幅灯扱いになりますので色は以下の規定に よります。 車幅灯(道路運送車両の保安基準第34条) 白色、淡黄色又は橙色であり、そのすべてが同一であること。 [ この記事にコメントを返信する ] [ 原文引用 ] |